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2012/10/25
「未承諾者への電子メール広告の提供」で出会い系の運営社長を逮捕

 
知らなかった。未承諾者への電子メール広告を送信した場合、逮捕されて
しまう可能性があるんですね。
 
アイドルになりすまし、有料の出会い系サイトへ誘うメールを大量に
送りつけたとして、千葉県警は25日、サイト運営会社社長、
相川祐介容疑者(33)=同県柏市=ら7人を特定商取引法違反
(未承諾者への電子メール広告の提供)容疑で逮捕した。
 
http://www.asahi.com/national/update/1025/TKY201210250229.html
 
 
メールを広告に含む場合の表示義務はこちら
 
しかし特定商取引法第12条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
罰則内容を見ると「100万円以下の罰金に処する」とあり、懲役刑は定義されて
無いようです。それでも逮捕はするんだね。
 
世の中、知らないことって多いです。

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