一時所得の計算方法って、簡単かと思ったけど意外と複雑。
一時所得に該当する例
・懸賞や福引きの賞金・賞品(業務関係を除く)。
・競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・オートレースの公営競技の払戻金。
・生命保険金の一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金。
・法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)。
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金。
一時所得の計算方法総収入金額
・総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額 =一時所得の金額。
・一時所得の金額の1/2に相当する額 が課税対象 となる。
・懸賞や福引きの賞金・賞品(業務関係を除く)。
・競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・オートレースの公営競技の払戻金。
・生命保険金の一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金。
・法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)。
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金。
一時所得の計算方法総収入金額
・総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額 =一時所得の金額。
・一時所得の金額の1/2に相当する額 が課税対象 となる。
懸賞・福引、競馬や生命保険の一時金、お金を拾って交番に届けた際の所得などに
かかる所得が一時所得です。
例えば300万円が道端に落ちていて、交番に届けました。
そして6ケ月たっても落とし主がいなかった為、全額、自分の所得になって
しまいました。この時、かかる税金はいくらになるでしょうか?
計算方法はまず国税庁の一時所得にならい、一時所得の金額を求めます。
300万円(総収入) - 0円 - 50万円(特別控除) = 250万円(一時所得)
この求めた一時所得に対して 1/2( 50% ) にした額を求めます。
250万円(一時所得) × 0.5 = 125万円
この後、自分の年間給与所得による課税所得がいくらかを求めます。仮に
200万円だとすると国税庁の表により、200 + 125 = 325万となり
税率は10% となります。
ということは最終的に一時所得にかかる所得税は、
125万円 × 0.1 = 12.5万円
となり、12万5000円が300万を拾った場合にかかる所得税となりますね。
住民税も同様の額になります。
手に入れた額の 50% は確実に税金かからないと考えると、働いて年収1億円
にかかる税金と、拾った1億円にかかる税金に大分差がある気もします。
0 コメント:
コメントを投稿