12月31日を跨いだ経費ってやっかいだと思ってました。
以前、税理士に聞いて解決したことでもあったのですが、改めて青色手引書の
定義によると、
「本年中に支払った金額が1年以内の期間のものであるときは、そのまま
本年分の必要経費にしても差し支えありません」
と書いてあるので、帳簿での「前払金でなくても良い」とお墨付きを頂いたので
通常通りにつけた。
昨年度は、開業してなかったのもあり電気代の使用割合かけることの日割り計算
とかしてた。非常にめんどくさかったな~。
帳簿は複雑にしたくないし、その年に払った経費はその年の必要経費として
全部処理する方が気持ち良いですね。
0 コメント:
コメントを投稿