個人的に納得できないニュースを取り上げます。労働基準法違反なんて、
サラリーマンでは(残念ながら)いくらでもありますが、
有馬温泉(神戸市北区有馬町)の旅館で、 女子中学生に接客させたとして、 大阪府警港署は26日、 旅館を経営する会社(同)と同旅館の女将(69)を 労働基準法違反(最低年齢)容疑で大阪地検に書類送検した。 中学生は家出中だった。 女将は「若いと感じたが、両親が他界したとの身の上話を聞かされ年齢を確認しないまま採用してしまった」と容疑を認めているという。 同署によると女将は1月23日~2月15日、旅館内で大阪市内の中学1年の 女子(当時13歳)に料理の配膳など客室業務をさせた疑い。 女子は ハローワークを通じて従業員採用に応じ 「21歳、無職」と書いた履歴書を旅館側に提出。 平日に学校を休んで働き、計約10万円の収入を得ていた。 女将が戸籍抄本などの提示を求めると退職したという。 http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20110727ddlk28040345000c.html |
何から突っ込みましょうか。
一番納得できないのは、非工業的事業の新聞配達では逮捕されないのに、同じ
非工業的事業でも旅館業で仕事をすると違法となるのが納得いかない。
こんな下らないことで逮捕するよりも、最も逮捕するべき凶悪犯罪者、又は
ブラック企業があるだろう。
なお、満15歳に対して認められる労働は以下の通りです。
【原則】 使用者は満15歳に達した日以後の最初の3月31日が 終了するまでの児童を使用してはいけません。 【例外】 以下の要件をすべて満たしていれば、満13歳以上の児童を、 修学時間外に使用することができます。 ・農林水産業、非工業的事業 ・児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易なもの。 ・所轄労働基準監督署の許可を受ける。 映画の製作又は演劇の事業については、 満13歳に満たない児童についても同様。 【例外の例外】 非工業的事業であっても、 満13歳以上満15歳の年度末までの 児童を使用することが認められない業務には、具体的に下記の ような業務があげられます。 ・公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務 ・戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、 歌謡、遊芸その他の演技を行う業務 ・旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務 ・エレベーターの運転の業務 |
この中学生も、生活保護を求めたり、また売春を行ったりせず、生きる為に
正規の労働で賃金を稼ごうとし、嘘をついた。
その嘘を何となく察しながらも「見殺しにも出来ない」という個人の正義感からか、
人情で雇った女将が書類送検。
もし女将が雇わなかったら、家出少女は路頭に迷い、危険な人間に声をかけられ
そのままついていき、神隠しにあってしまう可能性も十分にあった。
もちろん未来は誰にも分からないので、所詮は if の話…そもそもが少女のプチ家出
程度だったかもしれない。が、それでも、この女将の事を「犯罪者」という
一言で済ます事に非常に抵抗を覚える。感情論で犯罪を無かった事には出来ない
にしても、人間として間違ったことをしたのだろうか?と思えてしまう。
同時に「21歳無職」として仕事を紹介したハローワークには問題ないの?と
考えてしまうが職業斡旋所では「騙された」という主張で通るのかもしれない。
実際に「雇う・雇わない」の判断は雇い主が行うわけだし、契約も同等。
契約を結ぶ上で16歳以上かの確認を取らなかった事だけが罪なんでしょうね。
「人とは出来るだけ関わらない」と言うのが、現代社会での正しい姿勢なのかも
しれません。
0 コメント:
コメントを投稿