本日、賃貸マンションの更新料金について最高裁での判決が出るそうです。
非常に興味深いですね。
マンションの借り主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う「更新料」は無効か どうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が15日、最高裁第2小法廷 (古田佑紀裁判長)で言い渡される。高裁段階で有効1件、無効2件と分かれており、最高裁が 統一判断を示す。更新料の条項を盛り込んだ契約は 全国で100万件以上とされ、「無効」判断が出れば大きな影響が出そうだ。 01年4月施行の消費者契約法は「消費者(借り主)の義務を加重する契約で、 その利益を一方的に害する条項は無効」と定めており、更新料が該当するかが 争点となっている。 更新料は主に京都や滋賀、首都圏で慣習化しており、 今回の3件も京都、滋賀のマンションの借り主が07~08年、貸主を相手に 支払い済み更新料の返還を求め提訴。1審は3件中1件で「更新料契約は無効」と判断し、2審は2件を無効とした。 上告審で借り主側は「更新料の義務を定めた法律はなく、負担を不当に重くしている」と主張。貸主側は「更新料を設定すると、賃料が低くなっており、合理性がある」と反論している。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110714ddm012040101000c.html |
一般的な賃貸ルールに関しては、東京ルールが有力になってきましたが、
更新料がどうなるか見逃せません。
追記: 判決が出たようです。
賃貸住宅の契約を更新する際に家主が借り手から「更新料」を取る契約は有効か、それとも無効か。最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、更新料をめぐる3件の訴訟の上告審判決で「原則有効」とする初めての判断を示した。 「更新料を取る契約は消費者の利益を不当に害している」と訴えた借り手側の 敗訴が確定した。 |
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