Windows の自作ライブラリ22個程あるのですが、新規に加えたラッパーの
ライブラリについて、動的リンクの LGPL にてリバースエンジニアリングを
禁止に出来るのかが不明。
ソースコードの公開義務については LGPL かつ、公開ソースコードは一切変更
してない&動的リンクなので、公開する必要性はないのですが。
さらに言えばヘッダーもインクルードしていない状況。
この場合(動的リンク&ソースコード改変せず)、
リバースエンジニアリングを禁止に出来るのだろうか?
と気になったので調べた。
怒ってるやり取りだった。
イマイチ解決しなかったので wiki も見た所、
GPLとLGPLの主な相違点は、後者が、フリーソフトウェアかプロプライエタリ・ ソフトウェアか如何に関わらず、非(L)GPLなプログラムにリンクされ得る (ライブラリの場合は「そのようなプログラムによって利用され得る」)というものである。 この非(L)GPLプログラムはそれが二次的著作物(derivative work)ではない 場合、任意の条項のもと頒布(distribution; 配布)してもよい。二次的著作物で ある場合は、LGPLv2.1第6節またはLGPLv3第4項の条項により、 「顧客(カスタマー)自身の利用のための改変ならびにそのような改変をデバッグするためのリバースエンジニアリング」を許諾する必要がある。 これは、GPLのように常に二次的著作物を同一の許諾条項に置くライセンスとは 異なり、常に同一の許諾条件に置くとは限らないことを示している。 LGPLなプログラムを利用する著作物が二次的著作物か否かは法的な問題である。 ライブラリに動的リンク(すなわち共有ライブラリやダイナミックリンクライブラリなどによるリンク)する単体の実行ファイルは、(ライブラリがLGPLならば、LGPLのもと定義される) 二次的著作物ではないとして受け入れられている。 その場合、ライブラリにリンクするプログラムは、LGPLv2.1における 第5パラグラフ(Section 5. 第5節)、または同等の内容のLGPLv3第4項(Section 4.)に定義されている「ライブラリを利用する著作物」に該当する。 |
どうやら二次的著作物ではない場合は、任意の条項のもと配布しても良いと
なっている。また動的リンクをする実行ファイルは慣習的に、二次著作物では
無いとして受け入れられいるそうだ。
なるほど。ということはソース改変などを行わないかつ、動的リンクを行えば、
制限無く商用利用も可能と言えそうですね。
間違ってたらご指摘お願いします。
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