知らなかった。未承諾者への電子メール広告を送信した場合、逮捕されて
しまう可能性があるんですね。
アイドルになりすまし、有料の出会い系サイトへ誘うメールを大量に 送りつけたとして、千葉県警は25日、サイト運営会社社長、 相川祐介容疑者(33)=同県柏市=ら7人を特定商取引法違反 (未承諾者への電子メール広告の提供)容疑で逮捕した。 http://www.asahi.com/national/update/1025/TKY201210250229.html |
メールを広告に含む場合の表示義務はこちら。
しかし特定商取引法の第12条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)の
罰則内容を見ると「100万円以下の罰金に処する」とあり、懲役刑は定義されて
無いようです。それでも逮捕はするんだね。
世の中、知らないことって多いです。
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