NHK 鹿児島放送局が衛星放送受信契約書を偽造し、市の男性(70)の口座から
半年分の受信料5440円を徴収していたことが発覚しました。
被害男性は被害届・告訴状を出してないと思われ、NHK は男性に謝罪&受信料を
返還したのみ。受信料は NHK が放送法による法的根拠を挙げて国民から徴収
している中、その契約書を偽造し、お金を騙し取るのは非常に悪質です。
これは刑事事件に該当する 詐欺罪、文書偽造罪で立件するべきと考えますが、
「ごめんなさい」と謝罪するだけで許されて良いのでしょうか。
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