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2011/02/02
任天堂「著作権違反は許さない」

 
著作権法は親告罪なので、権利者が訴えない限り逮捕されることは基本的には無い
のですが、
 
著作権が侵害された場合の救済手段として差止請求権が明文で認められている。
損害賠償請求は一般法である民法の規定によるが、損害額の算定に関して特別の規定が設けられている。さらに権利侵害に対しては刑事罰も規定されているが、
これらは親告罪
とされている。
ただし、コピーを防ぐためのプログラムを解除する装置やソフトを販売したり、
著作者名を偽って販売を行ったりした場合には、権利者の告訴は必要ない
(非親告罪)
  
任天堂、または sony が 本気を出したようです。
 
 
経営するホテルで許可なく家庭用ゲーム機「Wii(ウィー)」などを宿泊客に
遊ばせていた
として、兵庫県警生活経済課と生田署は1日、

著作権法違反(上映権侵害)の疑いで、会社役員xxxx
容疑者(23)を逮捕した

同署によると、ホテルでは無料でゲーム機を貸し出すサービスをしていたといい、生田署などが1月11日、同ホテルなどを捜索。
 
田舎の民宿、居酒屋、どこでも良いですが、無料サービスとしてお客に貸し出しを
行ってる所は(任天堂さまに恨みを買うと)簡単にタイーホされちゃいますね。
   
最近は、つまらない事を事件として取り締まることが多いですね。日本の凶悪
犯罪が減って?「事件が無いなら探せばよい」との方針なのか、警察のポイント
稼ぎでターゲット拡大が行われてるの?、と感じる事件も多い。
 
著作権法は親告罪だけど、ニュースを見てると
 
「え?!こんな簡単に逮捕しちゃうの?」
 
って思うことが多すぎる。印象深かかったのは、図書館への連続アクセスで逮捕
ですね。

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