元々、客が立ったまま本を読む行為を立ち読みと言うのですが、
言葉的には正しくなくても意味は通じるお知らせ。
通常の立ち読みは許容しても、座り読みは禁止しているのでしょうね。
読む行為自体を禁止にするなら「閲覧はお控えください」とすれば良さそうだけど、
購入に当たっての「書籍類の品定め」を行う権利は主張できるのですかね。
「何人も、本を購入する前に閲覧することを禁ず」と契約書として提示されたなら、
納得だけど、客商売でそんな事してたら潰れそうだし。かと言って「お願い」だけの
告知をはってるに過ぎないのなら、「書籍類の品定め」を主張すれば全ての本屋で
立ち読みができるような気もする。
誰か最高裁まで争って、判例出されないとわかりませんね。
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