著作権侵害に例外規定が盛り込まれるようです。
絵画など他人の著作物が偶然背景に写り込んだ写真や映像をインターネットの
ブログで公開する行為などを著作権侵害とせず、
許諾なしで利用を認める規定を盛り込んだ著作権法改正案を閣議決定しました。
改正案では「写り込み」のほか
(1)キャラクター商品を開発する際の社内企画書にキャラクター画像を掲載
(2)技術開発用サンプルとして音声や映像ソフトを複製
(3)ネットのサーバー上に複製データを蓄積
などのケースについて、著作権侵害の対象から除外するそうです。
2番のケースは技術屋としては嬉しい限りですね。技術研究目的なら、
著作権侵害にはならないというのはありがたいです。ちなみに音声や
映像ソフトとなってますが画像とかはどうなんでしょうね。
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