県別所得水準ランキングなどでも良く出てくる、一人当たりの県民所得とは
いったいどのように計算されているのでしょうか。
まずここで言われている一人当たりの県民所得とは等価可処分所得で表され、
そもそも可処分所得というのが何かというと、毎月の給料から強制的に
徴収される税金+社会保険料を引いた後の額面になります。
いわゆる手取りとも言います。
可処分所得を表す際、生活費や家賃・食費、公共料金などを引いてはいけません。
それでは等価可処分所得は何かというと、
・世帯の可処分所得の合計額から
・世帯の合計人数の平方根で割った額
となります。平方根とは何かは wiki を参照にしてもらい、例題を書くと
2 の平方根は√2 一夜一夜に人見頃/ひとよひとよにひとみごろ
4 の平方根は 2
16の平方根は4
という風に「右の数字を二乗したら左の数字になる」時の、右の数字の事を
平方根と言います。
さて早速、例題です。
Q.
佐藤さんの家庭は4人家族です。家族は夫婦2人の子供2人で、お父さんだけ
可処分所得が1000万円あります。この家庭の等価可処分所得はいくら
になるでしょうか?
計算ロジック
1. 合計所得が 1000万円 になる。
2. 世代人数(4人)の平方根は2である。
3. 1番で求めた額を2番で求めた値で割ったのが等価可処分所得
答え
1000万円 / 2 = 500万円
500万円がこの世帯の等価可処分所得になります、一人当たりの可処分所得は
1000 / 4 で 250万円になります。
Q.
夫婦2人暮らしの木村さん。奥さんはパートで可処分所得が100万円。
ダンナさんは333万円です。この世帯の等価可処分所得はいくらになる
でしょうか?
答え
433 / 1.41421356 = 306万円
等価可処分所得の特徴として、実際にその収入がなくても一人当たりとして
計算するので小学生でも所得水準が500万円となることもあります。
また県民所得として計算する場合、法人収入も含め計算する事があるようなので、
単純に全世帯の等価可処分所得を合計し、世帯数で割った額というわけでは
なさそうですね。
もちろん法人を除いた意味での、一人当たりの県民所得なら上記の計算で
求める事ができます。
0 コメント:
コメントを投稿