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2012/02/20
自己破産者の個人情報って

 
自己破産を行うと官報という国が発行する機関紙(新聞みたいなもの)に
公告されるようです。
 
この際、住所・氏名が完全にインターネット上に公開されることになるのですが、
個人情報保護法との兼ね合いはどうなっているのか調べてみた。
 
どうやら破産法第143条第1項、官報及び法令全書に関する内閣府令第1条に
より
裁判所は、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所・氏名、
債権届出の期間等を公告
し、判明している債権者、債務者等にこれらを記載した書面を送達することを要する(同法143条1項、2項、118条1項)。 なお、公告と送達につき、破産法111条、115条1項、117条、118条2項を参照されたい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E5%AE%A3%E5%91%8A
 
となっているので、破産法により個人情報を公告することが認められるそうだ。
 
もちろんこの情報(公告)は誰でも見れます。
 
となると…公告されているものを引用しても問題ないと考えると、破産者の
個人情報は永久に公開されることにもなる、って事ですね。

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