2012/05/29

【生活保護】憲法に例外規定を入れるべきだろう

 
国民を保護する意味あいである憲法( 国の暴走を止める )第25条について
 
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。」
 
改定&例外規定を盛り組む必要性があると思います。
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まず「すべての国民」廃止して日本国籍を所有している国民のみにする。
 
他国籍の国民については「自国までの旅費・雑費の援助を受ける権利を要する。
援助を受けた場合、一定期間は再入国を認めない。但し援助額を返還した場合は
いつでも入国を可能とするとすれば良い。
 
 
消費税増税や電気代の値上げなど、
 
生活保護費を外国人に与える余裕は日本には無いんです。 
 
また生活保護費の例外として「生活保護費の悪質受給の疑わしき事実があると
証明できるとき、または一定以上数の国民が疑わしいと感じたとき、受給者に
対して国民裁判にかけることができる」として、国民裁判と言うのは、
 
「既存の法律や刑事罰で裁けないときに、国民の大多数が悪質と感じる行為を
行ったものを罰するか投票で国民裁判を行うことが出来る。裁判では、
該当する罪状と罰について国民の代表者が決め、その内容について国民が
投票する事で確定する」とします。
 
これにより既存の法律で裁けない知能犯については、善良なる一般国民の権利を
守る為に憲法で罰します。憲法は元々、善良なる日本国民を守る為の規定なので、
多数の国民が悪質と感じる行為については、善良なる多数の国民の手で裁いていく
システムがあっても良いんじゃないかと思います。
 
 
問題は、どうやって代表者を決めるのかというのと、投票のシステムをどうする
のかという点ですね。あと「多数の国民」は具体的にどのぐらいの数字にするのか
が難しいです。国が小さければ導入しやすいだろうけど、日本は1億2千万以上
人口がいるので、簡単にはいかないでしょうね。

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