2011/06/17

ウィルス作成罪成立…取得も処罰対象

 
ウィルス作成罪 が成立したそうです。
 
◆ウィルス規定
ウイルス(不正指令電磁的記録)を「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する
動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」
と規定。
 
人の電子計算機における実行の用に供する目的でウイルスを
作成または提供した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の
罰金となる。同様に、正当な理由なくウイルスの取得・保管を
行った場合は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
となる。
 
 
F&Qこちら
プログラマーの方々向けに、最も重要な回等がありました。
 
この罪は故意犯ですので,プログラミングの過程で誤ってバグを
発生させても,犯罪は成立しません。
 
"故意犯" というのは誰が判断するのでしょうか?
 
普通に考えて、裁判所かと思います。そうなると
 
「ウィルス作成罪の疑いで逮捕」は簡単にできませんか?
警察では真偽はどうであれ "疑い" があれば、逮捕できます。
 
起訴は無くても「実名逮捕」->「不起訴」というのが、図書館事件の経緯も
あり簡単に出来ることがわかる。
 
 
運用の仕方一つで、ソフトウェア開発者を簡単に逮捕できるのが怖い。
 
 
ウィルスの定義も微妙。「これはウィルスです」という意図を示して公開すれば、
一応無罪と受け取れる。DLする人はコンピューターに不正を与えるものと
認識した上でダウンロードするわけですし、意図を示した上で公開したのなら、
 
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する
動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」
 
の定義から、ウィルスという認知から除外適応されそうな気がする。
 
 
まぁどっちにしろ疑いがあれば逮捕となるとウィルス感染被害者も、所持の疑いを
かけられた場合、実名逮捕は十分起こりえる。逮捕と起訴、不起訴は全くの別問題。
 
 
ブラック企業なんかは、これを利用して社員に因縁付けれるのでは?

0 件のコメント:

コメントを投稿