2011/02/10

ウィルス作成罪は「取得・保管」も懲役刑

 
ウィルス作成罪が成立するかもしれません。
 
正当な理由なくウイルスを作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または
50万円以下の罰金にする。取得・保管した場合も2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科す。また、わいせつな画像データを不特定多数に電子メールで送信する行為も処罰対象に加えた。

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110210ddm012010047000c.html
 
正当な理由無く作成したり、というのは納得。
 
正当な理由無くばらまいた場合、というのも納得。
 
 
「取得・保管」の定義がわからない。
 
ウィルスの定義もわからない。
 
アンチウィルスがウィルスと判断したらウィルス??
 
破壊行為があればウィルス?
 
  
シェアウェアでハードディスククラッシュを仕込んでるのもウィルスと言える?
Windows Update で OS が起動しなくなる場合や、アンチウィルスの更新で
OS が起動しなくなる場合。これは破壊行為といえる?
 
それを判断する為、いちいち家宅捜査するのだろうか。
  
 
例えばアンチウィルスを検証する為に、害の無いテストウィルスのダウンロード、
又は害のあるウィルスのダウンロード行い、そのファイルを削除しなかった場合は
懲役刑なの?
 
疑いがあれば、ひとまず逮捕できちゃうのか?匿名通報でも簡単に逮捕
 
 
組織内で「憎いあの人のマイドキュメントにテストウィルスをダウンロードする
プログラムを入れちゃえ」というプログラムを仕込まれた場合、そのパソコンの
利用者は(結果)しらないままダウンロードを行い、保管したことになるので、
会社または個人が警察に通報する事により逮捕できる、ってこと?
 
「あの人のパソコン、ウィルスを保管しているのを見ました」
 
ウィルスに感染した人 を通報すれば、逮捕できちゃうのだろうか。
 
 
その人自身はたしかに「ウィルスを所持している」状態になる。感染と言うのは、
自身もアタッカー(攻撃者)になることを意味する場合も多く、この場合
 
「取得・保管した、又はしてない」を判断するのは裁判所?
 
その場合、一旦逮捕されて容疑者として発表されちゃうってことなの?
 
 
ブラック企業にとっては「辞めた社員のPCからウィルス出た」とか言えば、
簡単に社員の人生を壊せる力を持つ事にもなる気が。
 
「所持・保管」を曖昧なまま罪とすることは、非常に危険だと思うんだが。

0 件のコメント:

コメントを投稿